【離職後1年以内】労働者派遣の受け入れ禁止【派遣法1年ルール】
同じ地域で同様のスキルを持った人材を探すと、一度離職した従業員の再雇用を検討するケースがあるでしょう。
もし、直接雇用していた労働者を改めて派遣社員にしたいと考えるときは注意が必要です。
労働者派遣法では「派遣法1年ルール」と呼ばれる、離職後1年以内の労働者派遣を禁じる法律が定められています。
この制度は、派遣元企業と派遣先企業の双方が関係しますので、人材派遣に関する重要な注意事項としてご一読ください。
目次
離職後1年以内の労働者派遣は禁止されている
労働者派遣法では「派遣先企業で直接雇用していた労働者を、退職後1年以内に派遣社員として再雇用すること」を禁じています。
派遣の受け入れが禁止されている背景
過去、企業各社が人材コストを減らすため、自社の社員を派遣社員などとして再雇用する社会問題が発生しました。
具体的には、直接雇用していた労働者を退職させる、または人材派遣会社に転籍させるなどし、その後、同労働者の労働条件を引き下げて雇用し直すというものです。
そこで、労働者の雇用待遇や賃金を守る目的で、離職後1年以内の労働者派遣が禁止されました。
離職後1年以内|派遣禁止の対象者・雇用形態
「離職後1年以内の労働者派遣禁止」は、正社員・契約社員・パート・アルバイトなどすべての労働者が対象です。
1日でも直接雇用した場合、離職者の派遣禁止に該当するため注意してください。
なお、60歳以上の定年退職者や定年退職後の継続雇用が終了した人は、離職者派遣禁止の対象外となります。
◆派遣の禁止業務とは? 禁止の理由と例外や罰則を解説! | 派遣管理システム グッジョブ
離職後1年以内|派遣受け入れ禁止のポイント
離職後1年以内の派遣受け入れ禁止について、ポイントをお伝えします。
離職後1年以内の派遣受け入れ禁止は「事業所単位」
離職後1年以内の派遣受け入れ禁止は、事業所単位で判断されます。
■離職後1年以内の派遣受け入れ禁止|事業所単位の例
離職前「A社のB支店」に勤務していて、改めて「A社のK営業所」に派遣社員として採用される場合、離職後1年以内の派遣受け入れ禁止に該当します。これは事業所A社が同一であるためです。
ただしグループ企業の別会社「A’社」による採用であれば、異なる法人、つまり別事業所として扱われ、離職後1年以内でも派遣が可能となります。
アルバイト数日でも離職後1年以内の派遣受け入れは禁止?
先にお伝えした通り「離職後1年以内の派遣受け入れ禁止」について、雇用形態は関係ありません。
アルバイトでたった1日勤務した場合でも、企業から直接雇用された扱いとなり、離職後1年以内の派遣はできなくなると理解しておくといいでしょう。
離職後1年以内かを確認する方法
派遣先企業は派遣元企業と契約を締結する際、派遣社員に関する通知書をもって、雇い入れたい派遣社員が離職後1年以内かを確認できます。
しかし派遣社員の雇い入れ後に、年金や健康保険などの関係で「離職後1年以内」と判明するケースもあるため、派遣先企業は情報管理システムを導入するなどして、派遣社員の情報確認に細心の注意を払う必要があるでしょう。
派遣社員の情報や通知、派遣管理システムの導入については、こちらの記事も併せてご覧ください。
◆参考:派遣の抵触日とは?派遣先企業が知るべき抵触日の通知義務について解説! | 派遣管理システム グッジョブ
◆派遣先企業向け「派遣管理システム」の選び方
◆派遣社員の勤怠管理|派遣先企業の注意点とシステム導入のメリットを解説!
派遣受け入れ後に離職後1年以内だったとわかったら
万が一、雇い入れた派遣社員が「離職後1年以内」であったと判明したときは、派遣先企業から派遣元企業に速やかに通知しなければなりません。
具体的には、派遣先事業主から派遣先事業主宛に「労働者派遣法第40条の9第2項に基づく通知書」を作成してください。
通知書の例は次の通りで、FAX・電子メール・書面などで交付します。
■離職後1年以内の派遣受け入れ禁止|離職後1年以内と後で判明した際の通知例
株式会社○○殿
労働者派遣法第40条の9第2項に基づく通知書
○○年○○月○○日付けの「派遣先通知書」により、通知された派遣労働者○○○○は、当社を離職したものです。
派遣受入開始日において、当該離職日から起算して1年を経過していないことを通知します。
人材派遣管理のシステム化で派遣法に違反しない人材確保を
労働者派遣法に違反した場合には、行政処分や罰則が科せられる場合もあります。
派遣先企業は、受け入れたい派遣社員が「離職後1年以内の派遣受け入れ禁止」に該当していないことを慎重に確かめる必要があります。
しかし多くの従業員や営業所などを抱える中、派遣社員の情報を照らし合わせるには、膨大な時間と労力がかかってしまうでしょう。
弊社では、このようなケースに最適なご提案として、人材派遣情報の管理が得意なシステムを開発しています。
弊社の提供する「グッジョブ」の検索機能を利用すれば、離職した従業員情報を迅速に調べられ、派遣元企業ともスピーディーに連携できます。
派遣法に違反しない人材確保をするために、また派遣先企業様の気苦労を解消するために、派遣管理システム「グッジョブ」のご利用をご検討ください。