派遣先企業必見!「待遇情報の提供」で使用する様式・フォーマットは?
派遣社員は、業務内容・就労先の変更やスキルアップなどで賃金が変わります。
派遣先企業は、必要に応じて派遣社員の待遇情報を提供しなければなりませんが、派遣社員の人数が多いほど業務の負担は大きくなるでしょう。
このような業務を簡素化するためには、フォーマットやシステムの利用が有効です。
本記事では「待遇情報の提供」について、概要と記載内容をお伝えします。
目次
派遣先企業が行う「待遇情報の提供」について再確認
2020年、労働者派遣法において、また一つ重要な改正が行われました。
派遣先企業は派遣社員の受け入れにあたり、派遣元企業へ「派遣社員の待遇がどのように決められているか」の情報を提供しなければなりません。
また派遣元企業には、派遣先企業から得た待遇情報を派遣社員に説明する義務が生じます。
◆【2020年4月】派遣先がすべき待遇情報の提供【労働者派遣法改正】 | 派遣管理システム グッジョブ
派遣社員の待遇|同一労働同一賃金について
厚生労働省は働き方改革の一環として、非正規労働者の待遇改善を目的とする「同一労働同一賃金」を施行しました。
同一労働同一賃金とは、「同一の労働をした場合、雇用形態に関係なく同一の賃金を支払うべき」という考え方で、正規労働者・非正規労働者間の不合理な待遇格差をなくしたい意図があります。
また働き方改革の取り決めには、賃金だけでなく、各種手当・福利厚生・教育訓練なども含まれています。
派遣社員の賃金以外の待遇における注意点
各種手当
時間外労働の割り増し率・交通費など、正規労働者と非正規労働者で差をつけないこと
福利厚生
「食堂・更衣室・休憩室」などの福利厚生施設の利用や「有給休暇・慶弔休暇」などの休暇を正規労働者同等として認めること
教育訓練
職務に必要な技能・スキルの習得のための教育訓練を正規労働者同等として実施させること
派遣社員の待遇を決める「均衡均等方式」と「労使協定方式」
同一労働同一賃金には、派遣社員の待遇を決定する方式として「派遣先均衡均等方式」「労使協定方式」の二通りがあります。
派遣元事業主は、労働者派遣法により、派遣先均衡均等方式・労使協定方式のいずれかを選び、派遣社員の待遇を確保しなければなりません。
派遣先均衡均等方式・労使協定方式の各方式で、派遣社員の待遇を決めるために必要な項目は次の通りです。
派遣先企業は「派遣社員の待遇情報を提供する義務」がある
派遣社員の待遇を決定する方式として労使協定方式を選定した場合、派遣先企業は派遣元企業に情報を提供する義務があります。
また提供する情報によっては、以下の通り義務・配慮義務が課せられます。
「待遇情報の提供」で使用する様式・フォーマットは
派遣先企業から派遣元企業へ提出する「待遇情報の提供」は、紙媒体の書式から電子メールなどのデジタル版へ移行しています。
待遇情報の提供で使用するフォーマットに決まった形式はありませんが、ここでは待遇に関する項目の記入例を挙げますので参考にしてください。
待遇情報の提供には、前に述べたように特定のフォーマットはありません。
各都道府県の労働局ウェブサイトでは「比較対象労働者の待遇などに関する情報提供(派遣先均等・均衡方式)」「比較対象労働者の待遇などに関する情報提供(労使協定方式)」のフォーマットが提供されています。
◆労働者派遣事業に係る契約書・通知書・台帳関係様式例 | 東京労働局
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今後の日本では労働人口が大幅に減少する見込みです。
各企業では人員の確保が課題となるでしょう。
在席する派遣社員の早期退職を防ぐためにも、派遣先企業は労働者の待遇を守り、適切な賃金を支払ってゆかねばなりません。
◆参考:2025年問題とは|人材派遣における問題点・解決策についてわかりやすく解説
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