グッジョブコラム 2024.02.13

派遣のクーリング期間|抵触日との関係と注意点を解説!

労働者派遣法が改正され、派遣社員の受け入れは「3年まで」と期間制限が設けられました。(3年ルール)
派遣社員の受け入れ期間が満了したあと、再度人材派遣を利用するにはどうしたらいいか知りたい方も多いでしょう。
もちろん、その後派遣社員を一切受け入れられなくなるという意味ではなく、数カ月の間を置けば、再び派遣社員を受け入れられるようになります。
この数カ月の間「クーリング期間」について説明しますので、人材派遣を検討している派遣先企業は特に参考にしてください。

人材派遣のクーリング期間とは? 抵触日との関係

労働者派遣法では、同じ事業所の同じ部署で派遣社員を受け入れられる期間を原則3年までと定めています。
ここでは派遣の抵触日と期間制限について触れながら、人材派遣における「クーリング期間」を説明します。

派遣の抵触日と期間制限

先述した通り、人材派遣の受け入れ期間制限は「3年」まで。
3年の期限が切れた翌日(3年と1日目)を「派遣の抵触日」と呼びます。
派遣の抵触日とは?派遣先企業が知るべき抵触日の通知義務について解説! | 派遣管理システム グッジョブ

抵触日のリセット「クーリング期間」

派遣の抵触日が過ぎ、再び派遣社員を受け入れたい場合は、一定期間を空けなければなりません。
具体的には、派遣の抵触日から「3カ月と1日以上」の期間を空ければ、派遣社員の期間制限をリセットできます。
この抵触日のリセットを「クーリング期間」と言います。

クーリング期間の種類

派遣の抵触日は、事業所単位・個人単位に分かれています。
抵触日をリセットするには3カ月と1日以上が必要ですが、派遣の抵触日が事業所単位・個人単位のどちらであるかにより、クーリング期間の発動日が異なります。

クーリング期間:事業所単位

まずは事業所単位のケースについて説明します。
同一の派遣先企業で継続して派遣社員を受け入れる場合、派遣の受け入れ制限は原則3年。
派遣の抵触日は「派遣元企業と派遣先企業が派遣契約を締結した日」から3年を数えることとなります。
派遣の抵触日(事業所単位の期間制限が終了した翌日)からクーリング期間を設けると、新たに3年間、派遣社員を受け入れられます。
※参考:派遣社員の雇用契約は、派遣企業間で契約書を締結し、数日から数週間後に取り交わされます。
派遣法の3年ルールをわかりやすく解説|派遣社員が延長して働くには

クーリング期間:個人単位

個人単位のケースについても説明します。
派遣先企業の同一組織や課などで期間制限を迎えた場合、クーリング期間を設けると、派遣社員は再度3年間働けるようになります。
ただし派遣の抵触日では、事業所単位・個人単位のうち、「事業所単位」のルールが優先される仕組み。個人単位の期間制限前に、事業所単位の抵触日を迎えることもあります。
【派遣の抵触日】抵触日をリセットできる「クーリング期間」について

クーリング期間が適用されない例外

3年ルールの例外となる以下のケースでは、派遣の期間制限やクーリング期間は適用されません。

派遣元企業に無期雇用されている派遣社員

派遣元企業と無期雇用契約を結んでいる派遣社員は、3年ルールが適用されないため、クーリング期間がありません。
これは無期雇用の場合、有期雇用と異なり労働契約を更新する必要がなく、抵触日が存在しないためです。
有期雇用から無期雇用へ|派遣契約の無期転換にメリットは?正社員との違いは? | 派遣管理システム グッジョブ

60歳以上の派遣社員

60歳以上の派遣社員は、仮に有期雇用であっても3年ルールの対象外となるため、クーリング期間は適用されません。
また、例えば58歳の派遣社員が有期雇用として働き始めたケースでは、3年が経過すると派遣社員は61歳になりますが、このようなケースでも3年ルールの例外となります。
【60歳以上の派遣契約】何歳まで働ける?シニア派遣のメリットや助成金を解説

プロジェクトが有期の業務

期間に定めのあるプロジェクトに参加している場合、有期雇用の派遣期間制限を超えてもプロジェクトの終了までは勤務できます。
また、プロジェクト業務の終期が決まっていても、プロジェクトが「途中で終了」「期間に変更」となるケースでは、3年ルールの例外と認められない場合もあるため注意が必要です。

日数が限定されている業務

派遣社員の勤務日数が1カ月のうち10日以下で、労働時間が正社員の半分以下の場合、クーリング期間の例外となります。

産休・育休・介護休業などの代替業務

産前産後休業・育児休業・介護休業の代替業務では、休業が終了するまで期間制限が延長されます。
3年ルールの対象外!抵触日の通知が不要な例外を解説 | 派遣管理システム グッジョブ

クーリング期間での注意点

クーリング期間に入ると、一定の期間、派遣先企業は派遣社員を受け入れられなくなります。
派遣の抵触日を迎え派遣社員がいなくなり、突然業務が滞ったということのないよう注意が必要です。
派遣人材を投入できなくなる空白の期間(3カ月と1日以上)、人材の確保・配置などをどのようにするか、派遣先企業はよく検討しておくべきでしょう。
また、有給休暇は抵触日がリセットされた時点で、消化・繰り越しできなくなることも覚えておいてください。

人材派遣の抵触日・クーリング期間などを理解し安定した人材の確保を

派遣社員の雇い入れでは、3年ルールをよく理解し、派遣社員個別の抵触日をしっかりと把握しておかなければなりません。
万が一、派遣の抵触日を過ぎたまま派遣社員を受け入れていると違法になるため注意が必要です。
また行き違いで現場の人員が不足し、業務に支障を来すことのないよう、あらかじめ派遣社員の抵触日を社内に周知すべきでしょう。
弊社の派遣管理システム「グッジョブ」では、派遣社員の抵触日を管理し、アラーム機能で通知できます。
同時に、派遣社員の受け入れに欠かせない書類作成から勤務時間などの情報管理まで、幅広く対応できるシステムを用意しております。

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