「年次有給休暇管理簿」の作成・管理方法|保存期間や義務・罰則も解説!
派遣社員は、直接雇用の社員に比べ、雇用主が派遣元になるため労働時間や休暇の管理については、派遣元企業様、派遣先企業様どちらの場合におかれましても、非常に手間がかかるとお悩みのお声をお寄せいただいております。
今回紹介するのは、なかでも厚生労働省から作成・管理が義務付けられている「年次有給休暇管理簿」についてです。
派遣社員の管理簿の作成は、派遣元が行いますが、年次有給休暇は労働者のモチベーションに関わる、重要なポイントですし、業務運営上把握しておかなければ現場が混乱する恐れもあります。
派遣社員が安心し、長く定着してくれるよう、年次有給休暇の基本や年次有給休暇管理簿について確認していきましょう。
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目次
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、いわゆる有休や年休のこと。
派遣社員を含め、正社員やアルバイトなど、雇用の形態にかかわらず労働者に付与される「法的に認められた休日」です。
派遣社員にも年次有給休暇がある
派遣社員の場合、派遣社員は派遣元企業と労働契約を結んでいます。
そのため仕事を続けていて、かつ年次有給休暇の取得条件を満たしていれば、派遣先企業が変更になっても年次有給休暇が発生します。
年次有給休暇の取得条件と付与日数
年次有給休暇は労働基準法で定められた、労働者に与えられる権利の一つ。
次の二点を満たしていれば、労働者は年次有給休暇を取得できます。
- 雇入れの日から、6か月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上、出勤している
付与される年次有給休暇の日数は、表の通り継続勤務年数によって異なります。
またパートタイムのような労働形態であっても、年次有給休暇が付与されます。
この場合、通常労働者の所定労働日数と比べた割合で年次有給休暇の付与日数が決定され、対象になるのは以下二つの条件を満たす労働者です。
- 所定労働時間が30時間未満
- 週の所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の者
年次有給休暇の取得「義務化」と「罰則」
2019年4月、厚生労働省より年次有給休暇について、次の内容が義務付けられました。
- 年10日以上の年次有給休暇を持つ労働者に対し、最低「年5日」は年次有給休暇を取得させること
- 年次有給休暇を適正に取得・管理できるよう、「年次有給休暇管理簿」の作成・保管すること
もし雇用主が年次有給休暇を付与しなかったり、年次有給休暇の取得を拒んだりすれば、労働基準法の違反となります。
この場合「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が科せられるため、注意が必要です。
また「年次有給休暇管理簿」の詳細については、次の項で説明します。
年次有給休暇管理簿の作成・保存・管理方法
「年次有給休暇管理簿」とは名前の通り、年次有給休暇の取得状況を把握・管理するために作成する書類のこと。
重ねての説明となりますが、企業は年次有給休暇を取得する労働者に対し、「年次有給休暇管理簿」を作成しなければなりませんが、派遣社員の場合は派遣元が行います。ただそこに記載される情報を把握しなければ、業務運営上トラブルにつながる恐れがあります。
ここでは年次有給休暇管理簿の作成・保管方法をまとめます。
年次有給休暇管理簿の作成・管理方法
年次有給休暇管理簿に決まったフォーマットはありませんが、次の三点を記すことが定められています。
- 基準日(年次有給休暇の付与日)
- 日数(年次有給休暇の取得日数)
- 時季(年次有給休暇を取得した年月日)
つまり、いつまでの間に有給を取得しなければいけないのか、現在まで何回利用したかが把握できるものになるのです。
各労働局では、年次有給休暇管理簿の参考例やひな形を用意していることがあります。
参考ではありますが、一度こちらをご覧いただき、どのような書類が必要かのイメージを確認してください。
<参考>
◆福井労働局|有給休暇の計画的付与、時間単位年休及び年5日の時季指定に対応した有給休暇の管理台帳を作成しました
年次有給休暇管理簿の保存方法
年次有給休暇管理簿は以下の期間、保存することが義務付けられています。
- 年次有給休暇を与えた期間中及び、当該期間の満了後3年間
年次有給休暇管理簿を保存しなくとも罰せられるわけではありませんが、年次有給休暇管理簿は労働者に与えられた権利ですから、しっかりと管理してください。
有給休暇の管理も「グッジョブ」でかんたん便利に!
先にお伝えした通り、年次有給休暇管理簿をExcelやGoogleドキュメントなどの表計算アプリで作成する方法もあります。
ただし社員の数が増えるほど、データの管理が難しくなっていくでしょう。
このようなときは、より快適で間違いのない情報管理が可能な、勤怠のシステム化がおすすめです。
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