人材派遣の基本契約書・個別契約書の書式・テンプレートについて
派遣先企業が派遣社員を受け入れたいとき、派遣元企業・派遣先企業・派遣社員の間で、労働者派遣契約を交わします。労働者派遣契約には、4点の重要書類「基本契約書」「個別契約書」「抵触日の通知書」「待遇の情報提供」があり、全ての書類が揃わなければ、人材派遣の利用は認められません。
また労働者派遣契約において虚偽や不正がある場合には、派遣元企業だけでなく派遣先企業も罰則の対象になるケースがあります。
本記事では、労働者派遣契約を正しく行うために、労働者派遣基本契約書・個別契約書の記載事項や書式を紹介します。
目次
労働者派遣の契約書とは
労働者派遣契約書とは、次の通り、派遣元企業と派遣先企業が締結する二種類の契約書を指します。
1.労働者派遣基本契約書
2.労働者派遣個別契約書
一般的には、派遣元企業と派遣先企業で先に「労働者派遣基本契約書」を締結し、その後派遣先企業へ労働者を派遣する度に「労働者派遣個別契約書」を締結します。
原則として記載する内容や書式は自由とされていますが、最低限守らなければならない事柄もあります。
ここからは、労働者派遣契約書について詳しく解説します。
1.労働者派遣基本契約書
労働者派遣基本契約書へ記載する基本的な項目は、次の通りです。
以下の記事も併せてご覧ください。
◆【2020年4月】派遣先がすべき待遇情報の提供【労働者派遣法改正】 | 派遣管理システム グッジョブ
2.労働者派遣個別契約書
労働者派遣個別契約書とは、派遣社員を保護するために法令で義務付けられた書類です。
派遣元企業は、派遣先企業と個別契約をせずに派遣社員を就労させることはできません。
どのようなタイミングで労働者派遣個別契約を締結するか、契約時の流れをまとめました。
3.派遣契約書の書き方・フォーマット
労働者派遣個別契約書の記載事項は労働者派遣法で細かく定められているため、契約書の作成時は漏れがないよう注意してください。契約書の書き方や記載項目の一部を紹介します。
派遣契約書の書き方
労働者派遣個別契約書に記載が必要な事項は「労働者派遣法第26条の項目全て」です。
契約書の主な内容は、派遣社員の就労条件となっています。
派遣契約書の書き方は、労働局のウェブサイトから提供されています。
こちらも参考にしてください。
◆事業運営に係る各種様式等 | 大阪労働局
派遣契約書のフォーマット
労働者派遣法の定義では、以下3点の要件を満たせば、労働者派遣に該当するとしています。
労働者派遣では、労働者派遣契約書を作成する必要があります。
1.派遣元企業と派遣社員の間で雇用関係がある
2.派遣社員が派遣先企業の指揮命令下にある
3.派遣社員を派遣先企業に派遣する
当サイトでは、労働者派遣契約書の保管期間についても記事を公開していますので、併せてご覧ください。
◆労働者派遣契約書の保管期間はいつまで?必要書類・記載事項も紹介
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派遣社員を雇用する際は、直接雇用の社員に比べ、多くの書類を作成・管理しなければなりません。労働者派遣契約を作成するだけでも、派遣社員の従事する事業所名・所在地・業務内容を始め、安全衛生や苦情処理など20種類程の項目を埋める必要があります。
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