グッジョブコラム 2023.03.15

派遣賃金を決める「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」

かつて派遣労働者と、派遣先企業に直接雇用される労働者(一般労働者)の間には、同じ仕事をしても賃金が低い、更衣室や食堂などの福利厚生施設を利用できない、といった格差がありました。

派遣先企業は今、このような派遣労働者を減らし、派遣労働者の賃金と待遇を守らねばなりません。

弊社では派遣先企業様から、この賃金等について具体的にどのように対応していけば良いのかご質問を頂戴することがございます。
 
今回は、厚生労働省がアナウンスする同一労働同一賃金の中で重要な「派遣労働者の賃金を決める基準値」についてお伝えします。

派遣労働者の賃金を決める基準値「一般労働者の賃金水準」

「一般労働者の賃金水準」とは、派遣労働者の賃金を決めるためのものです。

この基準は派遣労働法の改正時、「同一労働同一賃金」の施行に伴って、派遣社員の賃金や待遇を公正に確保するために設けられました。

この賃金水準は、同職種に従事している一般社員の平均的な賃金と同等以上になるように決定しなければなりません。また派遣社員の就業場所(都道府県)も、派遣基準賃金の計算上「地域指数」として使われます。

令和4年・令和5年|厚生労働省が通達した「賃金水準」

厚生労働省は、労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について毎年内容を更新し、職業安定局の局長通達文として公表しています。

局長通達文の内容によれば、令和4年度は前年と比較すると、全職業を平均して全体的に基準値が上昇していたようです。

また令和5年度を見ると、一般賃金は全体的に減りつつあり、能力・経験調整指数は上昇傾向で、地域指数は少しずつ上昇している模様です。

なお、ここでお伝えしている一般労働者の賃金水準の決め方や、各種指数については後の項目で説明します。

参考にする一般労働者の賃金水準とは

前提として、派遣社員の待遇を決める方式は2つあります。「労使協定方式」と「均等・均衡方式」です。

本記事で触れている「労使協定方式」は、派遣元企業が労働組合と「待遇に関する労使協定」を結び、労働者の待遇を決定する方式です。
 
◆参考:【2020年4月】派遣先がすべき待遇情報の提供【労働者派遣法改正】
 
※【派遣社員の待遇を決める「2つの方式」】の項目をお確かめください。
 
労使協定方式では、派遣社員の賃金について「同じ仕事をする直接雇用社員の賃金」を水準にすると定めています。

当然ながら「派遣先企業が飲食店にもかかわらず、工場勤務の社員を賃金水準とする」などということは、あってはなりません。
 

派遣労働者の賃金を計算する方法

派遣労働者の賃金は、局長通達文の「一般労働者の賃金水準」を参考にして決められます。

もちろん、業種により算出された金額は異なり、算出された数値は派遣労働者の最低賃金とも言えます。

計算方法

派遣社員の賃金を求める場合、一般的に次の計算式を用いて「職業別の基準値」「能力・経験調整指数」「地域指数」から算出されます。

  • 「派遣社員の賃金基準」 =「基準値」×「能力・経験調整指数」×「地域指数」

以降、職業別の「基準値」「能力・経験調整指数」「地域指数」についてまとめていきます。

基準値とは

「基準値」とは、職種に合わせて、賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計などから割り出された値です。

基本給・賞与・手当等も同じように計算されますが、時間外残業、早朝・夜勤勤務など変動の多い内容は基準値に含まれません。

能力・経験調整指数とは

「能力・経験調整指数」とは、能力と経験を代理指数として表したものです。

勤続年数0年を「100」とした、勤続年数ごとに変動する指数表が用意されています。

スキルの向上や経験なども重視されており、また勤務年数が長くても経験指数として反映されないケースもあります。

能力・経験調整指数については、派遣労働者の経験を考慮し、労使協定を結ぶ派遣元企業・労働組合間で柔軟な判断をする場合もあります。

地域指数とは

「地域指数」とは、派遣社員の賃金基準を求めるとき、派遣社員が就業する地域を考慮するための値で、地域指数が低いほど派遣労働者の賃金は低くなります。

また地域指数には、都道府県ごとに定められた指数があり、全国平均を「100」としています。

実際に派遣社員の賃金基準を計算するシーンでは、次のいずれかを選択できますが、どちらを使用するかは、派遣元企業・労働組合間の労使協定で取り決めます。

  • 派遣先の所在地を管轄するハローワーク指数
  • 派遣先企業 所在地の地域指数

これらの決定をスムーズに進めるためにも、派遣先企業の事業所と就業先の地域(都道府県)が異なるか、予め確認しておくとよいでしょう。

事業所と勤務地が異なる場合

地域指数は基本的に、派遣先事業所の所在地を基に値を指定します。ただし、勤務地が異なる場合は、就業先の所在地を基準として、地域指数を適用することとなります。

例えば、派遣先事業所の所在地が東京都であっても、実際の就業所在地は千葉県となるケースでは次のように地域指数が適用されますので、こちらを参考にしてください。

  • 派遣先事業所の所在地:東京都
  • 就業先事業所の所在地:千葉県
  • 地域指数:労使協定で「千葉県の地域指数」「千葉県の事業所が所在するハローワークの地域指数」どちらかを選択する

また地域指数は都道府県ごとに違いますが、複数県の中央値や平均値を使用することは認められていません。

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