グッジョブコラム 2021.01.15

2021年の派遣法改正|派遣先企業に求められることは?

毎年のように労働者派遣法が改正されていますが、2020年4月には「同一労働同一賃金」をテーマに法改正が行われました。
労働関係の法令は労働者の待遇を守る大切なもの。日頃から労働者派遣法を見直し、法を順守するよう努めなければなりません。
しかし「実はよく分からない点をそのままにしている」「詳しいところは派遣元企業に任せたままだ」「派遣元企業ごとに運用がバラバラになっている」という派遣先企業様もいらっしゃるでしょう。
2021年1月そして4月には、労働者派遣法に関する施行規則を改正し、運用の明確化を義務付けるための法改正が行われます。
詳しく内容を解説しますので、この機会に現在の労働者派遣法を把握しておきましょう。

【2021年1月1日施行】労働者派遣法で改正される4項目

2021年1月1日、以下4つの労働者派遣法が改正されます。
内容は主に派遣元企業が対象となりますが、派遣先企業に義務付けられる項目もあるため、それぞれ説明していきます。

①派遣労働者の雇い入れ時の説明の義務付け【派遣元企業の義務】
②派遣契約書の電磁的記録による作成について【派遣元企業と派遣先企業】
③派遣先における派遣社員からの苦情の処理について【派遣先企業の義務】
④日雇い派遣について【派遣元企業の義務】

①派遣労働者の雇い入れ時の説明の義務付け【派遣元企業の義務】

派遣元企業は、派遣社員と雇用契約を結ぶ際に、「教育訓練」の内容について説明する義務があります。
また派遣社員が希望する場合は、キャリアコンサルティングの説明も行わなければなりません。
キャリアコンサルティングは、2015年の労働者派遣法改正でキャリア形成支援制度として義務付けられましたが、受講率が低いため説明を義務付けることで利用拡大を図っています。

②派遣契約書の電磁的記録による作成について【派遣元企業と派遣先企業】

派遣元企業と派遣先企業間で締結する労働者派遣契約は、「必ず書面で交付すること」とされていました。
しかし労働者派遣法の改正後は、電磁記録による労働者派遣契約書の作成も認められています。
今後は派遣元企業・派遣先企業間で、電子メールなどを用いて書類を送受信してもいいわけです。

労働者派遣契約書の保管期間はいつまで?必要書類・記載事項も紹介

③派遣先における派遣社員からの苦情の処理について【派遣先企業の義務】

労働者派遣法の改正に伴い、労働関係法令に関する以下のような苦情は、「派遣先企業で誠実かつ主体的に対応すべき」と義務付けられました。

・労働基準法に準ずる苦情内容
・労働安全衛生法に関する内容
・出産育児休業・介護休業について

【派遣先管理台帳の記載事項】派遣先企業がすべき派遣社員の苦情対応を解説 | 派遣管理システム グッジョブ
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④日雇い派遣について【派遣元企業の義務】

派遣社員自身の問題(契約不履行や欠勤など)以外で派遣契約を解除した場合、派遣元企業は日雇い派遣社員に対して、新たな就業機会を確保することとされています。
また就業機会の確保が困難な場合は、日雇い派遣社員に休業手当を支払うよう義務付けました。

【2021年4月1日施行】労働者派遣法改正で改正される2項目

2021年4月1日、以下の労働者派遣法が改正されます。
この2項目は、派遣元企業に義務付けられたものです。

①雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取【派遣元企業の義務】
②マージン率など、インターネットでの情報提供について【派遣元企業の義務】

①雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取【派遣元企業の義務】

派遣元企業は、同一組織で3年勤める見込みの有期雇用派遣社員について、就業継続を希望する場合は、以下のような内容を聴取します。
また、聴取結果を派遣元管理台帳へ記載することが義務付けられています。

・派遣先企業へ直接雇用の依頼
・就業先として新たな派遣先企業の提供
・派遣元企業での無期雇用
・その他安定した雇用継続と認められる措置

有期雇用から無期雇用へ|派遣契約の無期転換にメリットは?正社員との違いは? | 派遣管理システム グッジョブ

②マージン率など、インターネットでの情報提供について【派遣元企業の義務】

派遣元企業は、義務化されている以下の情報を、インターネットで常時開示するようになりました。

・派遣労働者の人数
・派遣先企業の件数
・派遣料金の月平均額
・派遣労働者の月平均賃金
・マージン率
・キャリア形成支援制度に関する事項
・労使協定締結について

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労働関係法令には多くの法律がありますが、労働基本三法と呼ばれる、労働者を守るための労働基準法・労働組合法・労働関係調整法があります。
また派遣社員の就業では、労働者派遣法・労働安全衛生法・育児介護休業法などの説明責任と適切な対応が求められます。

コロナ禍が追い風となり、企業はこれまでの事業の進め方を一新する必要に迫られています。
テレワークのほかオンライン業務への対応、法改正へ向けたシステムのデジタル化など、私たちを取り巻く業務の流れは一気に変わっていくでしょう。

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