抵触日の通知書とフォーマット|抵触日通知書の内容・書き方を解説!
派遣社員を受け入れるときは、派遣元企業・派遣先企業・派遣社員の三者でさまざまな契約が交わされます。最近ではデジタル化も進み、契約書などの書類を紙媒体からデータへと移行する企業が増えてきました。弊社でも、派遣先企業様からデジタル化に際したさまざまな相談が寄せられております。
特に定型書式のない通知書や交付書をどのように書けば良いか、お問い合わせをいただくことがございます。中でもご質問をいただく書類は、派遣社員の再雇用や就業期間の延長申請に必要とされる「抵触日通知書」です。抵触日通知書について、漠然と捉えている派遣先企業様のために、本記事では抵触日通知書の書き方やフォーマットを紹介します。
目次
派遣の抵触日について再確認
派遣社員の「抵触日」は、派遣期間終了日の翌日を示しています。
抵触日を迎えた派遣社員は、原則、同じ派遣先で継続して働くことはできません。
派遣の抵触日とは
派遣の抵触日とは、2015年に改正された労働者派遣法に基づき、派遣先企業の同じ組織・課で派遣社員として働ける期間を最長3年間と定めたものです。(通称3年ルール)
派遣の抵触日には、以下の通り事業所単位と個人単位がありますが、いずれの場合も派遣期間の制限は同じです。
ただし、派遣の抵触日には特例措置があり、個人単位の抵触日は延長できませんが、事業所単位で条件を満たした場合であれば、抵触日を延長できます。
事業所単位の抵触日
・契約:派遣元企業と派遣先企業の企業間
・派遣の抵触日:契約した日から3年後の翌日
・抵触日通知書への押印:不要
個人単位の抵触日
・契約:派遣先企業と派遣社員の間
・派遣の抵触日:就労開始日から3年後の翌日
・抵触日通知書への押印:不要
◆派遣の抵触日とは?派遣先企業が知るべき抵触日の通知義務について解説! | 派遣管理システム グッジョブ
抵触日の通知義務
派遣の抵触日について、通知の義務があるかは「派遣の抵触日」が以下のいずれであるかによります。
詳細は次の項で説明します。
1. 派遣元企業から派遣社員への「抵触日の通知」(個人単位の抵触日)
2. 派遣先企業から派遣元企業への「抵触日の通知」(事業所単位の抵触日)
1. 派遣元企業から派遣社員への「抵触日の通知」
派遣社員の抵触日は、就業条件明示書により確認できます。
そのため派遣元企業から派遣社員へ、別途、抵触日通知書が発行されることはありません。
また労働期間の延長など雇用条件に変更があった場合は、新たな就労条件明示書が再交付されます。
2. 派遣先企業から派遣元企業への「抵触日の通知」
派遣先企業が派遣元企業と派遣契約を締結する際には、事前に事業所単位の抵触日通知書を提出することが義務付けられています。
事業単位の抵触日では、抵触日通知書を電子メールや書面などで通知することとなります。
事業所単位の抵触日通知書における、記載項目と注意点をまとめました。
■事業所単位の抵触日通知書における記載項目と注意点
抵触日通知書の書き方
派遣先企業は、派遣元企業へ派遣社員の抵触日を通知するため、「○○年○○月○○日で就労が終わる」として、就労期限が記された書類を送る必要があります。
抵触日の通知がないと、新しく労働者派遣契約が締結できません。
この抵触日通知書は、派遣社員の派遣期間制限を確認する上でも必要とされていますが、行政の定期検査などで使われる場合もありますので、大切に保管してください。
抵触日通知書のフォーマットについて
派遣先企業から派遣元企業への、事業単位の抵触日通知書に定型の書式はありません。
派遣先企業によってさまざまなフォーマットが使われていますが、事業所の名称・所在地・就業場所・抵触日は明記する必要があります。
抵触日通知書のフォーマットについてイメージを掴んでもらうため、フォーマットの例を作成してみましたので、参考にしてください。
なお、紙媒体・デジタルどちらの場合にも、通知内容は変わりません。
労働局のウェブサイトに様式例がある
各都道府県の労働局ウェブサイトでは「事業運営に係る各種様式等」として、抵触日通知書のフォーマットが提供されています。
<参考>
◆労働者派遣事業に係る契約書・通知書・台帳関係様式例 | 東京労働局
◆事業運営に係る各種様式等 | 大阪労働局
「グッジョブ」なら忘れやすい抵触日の通知もしっかり管理!
抵触日の通知について、労働局のフォーマットや自社独自のフォーマットを使用するのも良いですが、派遣社員の数が増えれば、漏れなく抵触日を管理することが困難になってくると考えられます。
このようなとき、システム上で情報の管理・通知を行えば、派遣先企業様も安心して派遣社員を受け入れられるはずです。
弊社では、抵触日の通知はもちろん、派遣社員の勤怠管理や派遣元企業様との各種連携が可能なシステム「グッジョブ」を提供しております。
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