グッジョブコラム 2023.04.26

派遣社員の在宅勤務|派遣のテレワーク・リモートワークに対するポイントを確認

働き方の多様化や新型コロナウイルスの拡大に伴い、急速に「在宅勤務(テレワーク)」を導入する企業が増えました。

弊社でも、派遣先企業様から「派遣社員にも在宅勤務は可能なのか」とお問い合わせをいただくことがございます。

本記事では、派遣社員の在宅勤務についてまとめましたので、ぜひご参考ください。

派遣社員も在宅勤務が可能

在宅勤務は、派遣社員の場合にも、一般労働者と同様に実施可能です。 
派遣元企業と派遣先企業で、派遣契約の合意と労働者派遣契約内容の変更が必要になります。 

在宅勤務(テレワーク・リモートワーク)とは

在宅勤務とは、インターネットなど情報通信技術を活用し、就業場所や勤務時間に関係なく就業する雇用形態のことです。

「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス」の総称になります。

なお先にお伝えした通り、在宅勤務はネットワークを活用した業務となるため、例えば接待業や製造業で採用することは難しく、全ての職種には対応できません。
・在宅勤務:インターネットなど情報通信技術を活用し、就業場所を自宅とする働き方
・モバイルワーク:AndroidやiPhoneなど、スマートフォンのモバイルネットワーク(携帯電話回線)を利用し、移動先などで業務を遂行する雇用形態
・サテライトオフィス:(就業先の企業や団体の)本拠地から離れた場所にオフィスを設け、設置される地域(都市・郊外・地方)に合わせた目標や特色で働くもの

派遣社員を在宅勤務にするには「契約内容を変更」する

就業中の派遣社員を在宅勤務に変更する場合には、就業規則や契約内容について修正しなければなりません。派遣社員に「在宅勤務へ変更してよいか」を確認する必要もあるでしょう。

派遣契約の上では、在宅勤務する派遣社員についての「自宅等の就業場所を明示」「服務規則」「交通費」などが変更の対象となります。
服務規則について補足すると、在宅勤務では社内勤務と違い、資料の持ち出し・USBなどの紛失・情報の漏洩など、新しい取り決めが求められるわけです。

また派遣先企業は派遣元企業と「派遣社員の住所の把握・自宅巡回の要否」についても、確認しなければなりません。契約内容の変更部分について労使双方で十分に話し合い、派遣社員に契約内容を書面にて交付しましょう。

派遣社員の在宅勤務も労働基準法の対象

派遣元企業は、派遣社員を在宅勤務として雇用する場合にも、労働契約を締結しなければなりません。

また在宅勤務に対する詳細は、派遣社員に書面で交付し、派遣社員の自宅など就業場所を明示することとされています。

派遣社員の在宅勤務に関するポイント・注意点

派遣社員を在宅勤務にすることで、派遣元企業・派遣先企業・派遣社員にどのようなメリット・注意点があるか紹介します。
・派遣社員:働く場所や地域が限定されない・通勤時間が不要になる
・派遣元企業・派遣先企業:通勤手当を削減できる・他地域への派遣を増やせる、労働時間の把握が困難になる・セキュリティーの問題が生じる

労働時間を把握する

在宅勤務では、タイムカードに代わり、パソコンのログイン・ログアウトで就業開始時間や退社時間を把握する方法もあります。

しかし、困難な面も多くあります。在宅勤務は就労場所が自宅であるため、社内勤務に比べ休憩・休日・勤務時間帯を確認しにくく、労働時間の管理が課題となるでしょう。

また勤務上のトラブルとして、「来客のため」「病院・買い物・銀行に行く」「忙しかったからその分深夜に仕事した」などの理由で、時間外勤務を申請されるケースもあります。

派遣先企業の管理が重要なポイントとなるでしょう。

在宅勤務中の事故について

派遣社員が在宅勤務中に事故やけがをした場合でも、労災と認定されます。

しかし、在宅勤務中の労災と認定されるには「私的な行為」と「業務上の行為」を区別しなければなりません。

派遣社員は次の通り、労働時間・労働場所が業務上のものであることを明確にする必要があるでしょう。
・業務災害:業務に関連性があるかの証明、また災害発生の原因究明・場所特定など
・通勤災害:業務に関連性があるかの証明(在宅派遣社員が、派遣先企業に出向く途中の事故であるかなど)

手当や費用の負担についての再検討

在宅勤務の上で派遣社員に必要となる諸経費は、労使で協議し、就業規則で取り決めてください。
・パソコン・通信機器から筆記用具まで、業務上求められる購入費
・自宅等の就労場所における、インターネットなどの通信費・光熱費
・交通費や通勤手当等

就業規則・契約内容について話し合うこと

派遣元企業では、既存の派遣就業規則とは別に、在宅勤務用の就業規則を制作することをお勧めします。

ここでは派遣社員の在宅勤務において、就業規則に記載するとよいポイントをまとめました。
・労働・休憩時間:時間外労働と休日勤務を原則として禁止すること
・通勤手当:実費負担になるかなど
・パソコン・周辺機器等:個人所有の機器を使用してよいか
・通信費・光熱費:負担額について
・情報管理:在宅勤務時の資料の扱いや、情報漏洩の防止策について

最低賃金に注意する

在宅勤務の派遣労働者にも、最低賃金制度があります。

具体的には、派遣社員を雇う派遣元企業の事業所所在地(都道府県)の最低賃金が適用されます。

仮に派遣社員が、派遣元企業の所在地と異なる地域で在宅勤務する場合、派遣元企業の事業所がある都道府県の最低賃金が適用されることとなります。

<参考>
人材派遣料金の内訳・仕組み・職種ごとの相場を解説!
派遣賃金を決める「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」

派遣社員が在宅勤務できるよう事前に準備しておくこと

派遣社員は、自身で在宅勤務に対する知識をつけ、募集されている業種・業務内容を確かめておくとよいでしょう。

在宅勤務において役立つ準備をまとめておきます。
・ネットワーク環境:Wi-Fiや有線でのネットワークを構築する(必要に応じて、ネットワークの回線工事やブロードバンドの契約・Wi-Fiルーターの準備を行う)
・各種アプリ:Word・Excel等、基本操作の確認(必要に応じて、タイピングなどのスキルアップを行う)
 
働き方改革等の影響で、今後はこれまで以上に、派遣社員の勤務形態が複雑になるでしょう。

どのような雇用形態を取るにしても、勤怠管理や契約管理は慎重に行わなければばりません。

弊社では、派遣社員の評価・勤怠などを幅広く管理できるシステムを提供しています。

派遣先企業の皆様は、社内のコスト削減や間違いのない人事評価をするために、ぜひグッジョブが提供する人材派遣管理のシステム化をご検討ください。
 
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