偽装請負|判断基準と問題点、業務委託での罰則違反について解説
人手不足が深刻化する現代、労働力の担い手として業務の一部を外部委託する企業が増えています。
コスト削減や業務効率化には注意点があるものですが、今回は外部委託の中で問題視されている「偽装請負」に注目します。
知らずに法令に違反しないよう、参考にしてください。
目次
社会問題化|偽装請負とは? さまざまな契約の種類を振り返る
偽装請負とは、実態は労働者派遣に該当するにも関わらず、コスト削減や中間搾取のために請負契約を偽装することです。
詳しくは後述しますが、労働者に不利益を与える、また中間搾取になるなどして社会問題化しています。
労働者派遣・請負契約・業務委託契約の違い
はじめに、労働者派遣・請負契約・業務委託契約がどのようなものかを説明します。
いずれも業務を委託することですが、主な違いをまとめました。
労働者派遣とは
労働者派遣は、派遣先企業の依頼を受け、派遣元企業が人選した労働者を派遣する外部委託。雇用形態は派遣元企業・派遣先企業・派遣社員の三者で構成されます。
派遣社員の雇用主は派遣元企業ですが、派遣社員は派遣先企業で就労します。
業務委託契約(請負契約・委任契約・準委任契約)とは
業務委託契約では、外部の事業者・個人事業主に業務の一部を委託します。
依頼主と受託者は対等な立場であるため、雇用関係はなく業務委託契約を結びます。
また請負契約・委任契約・準委任契約は、業務委託契約の一種で、契約形態の違いは以下の通りです。
〇【請負契約】とは
依頼された仕事の成果物に対して報酬を受け取ります。
成果物の完成責任がありますが、納品までの過程は問われません。
成果物が未完成の場合は、対価の支払いはありません。
〇【委任契約】とは
委任契約は「法律に関わる行為の委託業務」で、職種としては弁護士などが該当します。
成果物が未完成でも報酬を得られ、完成責任は問われません。
〇【準委任契約】とは
準委任契約は、法律行為以外の一般業務を扱う契約。
委任契約と同様に、成果物が未完成でも報酬を得られ、完成責任は問われません。
偽装請負の問題点
偽装請負の問題点は、労働者の待遇や労働環境が安定せず労働者を保護できない点、また中間搾取として労働基準法に違反する可能性が指摘されています。
例えば、請負会社で働いていながら雇用契約されず、各種保険に加入できないケースがあります。
これは、万一ケガや病気になったときの補償がないということですが、労働者の中には自身の待遇を理解せずに働く人もいるのです。
依頼者の「ちょっと残業して」といった指示が、契約以外の職務、つまり偽装請負と判断されることになります。
知らないうちに偽装請負をし、労働者に不利益な扱いを与えないよう、企業は請負の制度を正しく認識しなければなりません。
◆派遣先責任者とは|選任方法と役割のポイントをわかりやすく解説
偽装請負の判断基準|事例や注意点
偽装請負かどうかの判断では、誰が指揮命令をしているか、責任の所在が問われます。
次の項では、よくある偽装請負のケースを紹介します。
偽装請負の事例①代表的なケース
偽装請負の代表的なケースは、依頼主が請負業者に対し、業務の指揮命令をするパターンです。
業務に対する細かい指示や出退時間の管理、就労場所の指定など、指揮命令を行うことは請負契約の違反、偽装請負となります。
偽装請負の事例②形式だけの責任者配置
請負契約では、指揮命令権を持つ請負業者の責任者が労働者へ指示します。
もし請負業者の責任者が、依頼主からの要望・指示を労働者に伝えた場合、「請負業者の責任者は形だけで、実際は依頼主が指揮命令を出している」と判断されます。
偽装請負の事例③使用者(責任の所在)が不明
依頼主A社が請負業者B社に発注した仕事を、さらに請負業者C社が請け負っているケースがあります。
この事例では、C社の労働者がA社で働きますが、3社それぞれが指示してしまうと、責任の所在や指揮命令が不明となり、偽装請負と見なされます。
偽装請負の事例④個人事業主の就労
企業が労働者と雇用契約をせず、個人事業主として請負契約を結ぶケースもあります。
このケースでは、契約そのものに問題はありません。
ただし個人事業主として請負契約した労働者に対し、業務命令や業務指示をした場合には、偽装請負となります。
偽装請負と見なされるケースに注意
他にも偽装請負と見なされるケースがあります。
・請負を装い労働者の供給・派遣を行った場合(中間搾取)
・依頼主が、請負労働者の就業時間・休暇などの指示・管理をした場合
・依頼主が請負労働者に対し、残業・休日出勤の指示を行った場合
偽装請負と判断された時の罰則は
偽装請負と判断されると、以下の罰則があるため、注意してください。
【労働者派遣法】
派遣事業を無許可で行った場合:100万円以下の罰金または1年以下の懲役
【職業安定法】
労働者供給事業を無許可で行った場合:100万円以下の罰金または1年以下の懲役
【労働基準法】
中間搾取をした場合:50万円以下の罰金または1年以下の懲役(委託企業も、ほう助罪の適応)
偽装請負の回避方法
偽装請負を回避する方法は「請負契約」を正しく理解し、業務委託契約書の内容を明確にすること。
また人材派遣を利用するなど、別の外部委託手段を検討するのもいいでしょう。
人手不足には人材派遣がおすすめ! 人材情報のシステム管理にはグッジョブ
これまでお伝えした通り、請負契約では指示・命令ができない上、請負先によって成果物の質が左右されてしまいます。
しかし人材派遣なら、依頼者が直接指示できるため成果物の仕上がりが企業の希望に近づくでしょう。
業務の進行に関わり、途中経過を確認しながらプロジェクトを進められる人材派遣は、安心できる業務委託です。
もし派遣社員の受け入れを検討する場合、人材派遣サービスを併用すれば、人材管理のコストも軽減できます。
弊社では頻繁な法改正に適宜対応し、派遣先企業の業務負担を減らす派遣管理システム「グッジョブ」を提供しております。
人材派遣の検討に併せ、ぜひ弊社サイトもお確かめいただき、グッジョブの導入もご検討ください。