グッジョブコラム 2023.10.24

【派遣契約書】契約締結時に注意すべきポイントと書類の記載内容を紹介!

企業が人材派遣サービスを利用するときは、繁忙期の人員補充などさまざまな理由があります。
派遣社員を受け入れる場合、どのようなケースでも労働者派遣契約を結ばねばなりません。
法律違反や契約後のトラブルを回避するためにも、派遣契約では正しい手続きを行いたいものです。
本記事では、派遣契約書に記載する項目や注意点などを解説します。

派遣契約書とは

派遣契約書には「基本契約」と「個別契約」があり、次の通りそれぞれ契約書を締結する相手が異なります。

派遣基本契約
派遣基本契約とは、派遣元企業と派遣先企業間で取り交わすもので、全労働者の派遣に関する共通の条件などが明記してあります。

派遣個別契約
派遣個別契約とは、派遣元企業と派遣社員の間で交わされる派遣の雇用契約です。
派遣社員個々で派遣先の労働条件が定められています。

派遣契約書を記入する時期

派遣契約書を交わす時期は、次の通り派遣基本契約と派遣個別契約とで異なります。

  • 派遣基本契約:労働者が派遣される前に、派遣元企業と派遣先企業で契約します。
  • 派遣個別契約:労働者が派遣される前に、派遣社員と派遣元企業間で就労条件について契約します。派遣先企業によっては、派遣初日や派遣されて数日後に派遣契約書に記入するケースもあります。

派遣契約書に記載される項目

ここでは派遣個別契約において、契約書に記載が必要な項目や内容の例、注意点を挙げますので参考にしてください。

1. 派遣社員が就労する業務内容について
派遣社員が従事する業務内容を具体的に記載しますが、契約書に記載していない業務には携われないため注意が必要です。

2. 出勤日・就業時間・休日
・ 出勤日:基本となる就業日(月曜日から金曜日など)を明記します。
シフト制などの場合は、派遣先のシフトカレンダーを添付すると良いでしょう。
・終業時間:終業時間を「08:30から15:00」などと明記し、休憩時間の開始時間と終了時間も記入します。
・休日:出勤日と休日を明確にし、土曜日・日曜日・祝祭日など具体的に記載します。

3. 賃金の支払いについて
派遣社員の給与は派遣元企業から支払われます。
トラブル回避のためにも賃金の支払いについて詳細を定めておきましょう。
派遣契約を中途解約した場合や休業期間の損害賠償に関してもまとめておきます。

  • 派遣契約で中途解約した場合:就業機会の確保・休業手当の支給などが求められます。
  • 休業期間の損害賠償:派遣先企業の都合による休業期間の損害賠償金は、法の規定はありません。

4. 時間外労働
派遣社員の時間外労働(残業)は、36協定の範囲内とされているため、残業の割増賃金について割増率も記載します。
時間外労働が生じる場合は、1日・1カ月・1年間の時間外の労働時間を明記します。

5. 派遣元責任者・派遣先責任者
・派遣元責任者:派遣社員の雇用管理や保護を担うため、派遣元事業主が任命し各事業所(事務所)に配属するよう義務付けられています。
派遣元責任者の所属部署・役職・氏名・電話番号を明記します。
・派遣先責任者:派遣社員1人から100人につき、1名以上を派遣先責任者として選任します。
派遣先責任者の所属部署・役職・氏名・電話番号を明記します。

6. 指揮命令者
派遣社員に対する指揮命令権は、派遣先企業にあります。

派遣契約書の作成で注意したいポイント

個別契約書(派遣契約書)には、法律で定められた記載項目があります。
契約書の作成時には、記載に間違い・漏れ・抜けなどがないよう細心の注意が必要です。

◆参考:人材派遣の基本契約書・個別契約書の書式・テンプレートについて

提示条件と契約書の内容に相違がないか

求人で提示される労働条件は、あくまで「見込み」であり労働条件ではありません。
労働条件は、採用前の説明・面接などで提示されるもので、これに同意すると労働契約(個別契約)成立となります。
求人で提示された労働条件と実務労働条件が異なるケースに注意し、また派遣元企業と契約した後は、個別契約書を大切に保管してください。

契約書の記載内容に違法性はないか

万一のトラブルを避けるためにも、契約書の内容を慎重に確認した上で契約を締結してください。
記載内容に曖昧な表現があり後々問題が生じるケース、漢数字が改ざんされるケースもあります。
誤字・脱字などがないかミスがないか、よく確認してください。
また法律上派遣が禁止されている業務や時間外労働の上限についても明確にしなくてはなりません。
関連する記事を用意していますので、こちらも併せてご覧ください。

「36協定」について確認!派遣労働者の残業時間に関わる法規定
派遣の禁止業務とは? 禁止の理由と例外や罰則を解説! | 派遣管理システム グッジョブ

派遣契約書をもらえないときは?

派遣元企業によっては、派遣社員に派遣契約書を渡さないケースもあります。
実際に労働上のトラブルが生じたとき、派遣契約書がないことで苦情の申し出ができず、
派遣社員が不利になるかもしれません。
派遣契約書をもらう手段として例を挙げますので、必ず派遣契約書を受け取るようにしてください。

1. 派遣元企業に連絡をして、派遣契約書の発行手続きをする
2. 派遣契約書の発行手続き後、契約書が送付されない場合には、労働基準監督署に相談する
3. 1・2どちらの手段でも派遣契約書を受け取れない場合には、派遣元企業を別の人材派遣会社に変える

契約書作成時の不安はシステム管理で解決できる!

厚生労働省はデジタル化を推進してきましたが、いまだ紙ベースの資料から脱却できていない企業もあるはずです。
しかし電子帳簿保存法が改正されたことで、一部の書類に関しては2024年までに電子化が必要となりました。

【2022年1月改正】電子帳簿保存法|人材派遣契約の電子化と対応ポイント | 派遣管理システム グッジョブ

そうでなくとも、とくに派遣社員の情報管理については、契約書や関連書類が膨大になるため、早期に情報をデジタル化・システム化することが望ましいでしょう。
情報をデジタル化すれば、一定期間保管が義務付けられている書類管理も安心です。

◆参考:労働者派遣契約書の保管期間はいつまで?必要書類・記載事項も紹介

弊社では、派遣社員の情報を一元管理できるシステムとして「ハケンマネジメントクラウド グッジョブ」を開発しています。
グッジョブは、派遣契約書の作成から派遣社員の抵触日・更新日などのリマインドなど、人材派遣の管理に役立つ機能を備えていますので、派遣先企業様のDX化に必ず役立ちます。
こちらのURLから弊社システムの詳しい機能をご覧いただき、ぜひ一度グッジョブをお試しください。

機能説明 | 派遣管理システム グッジョブ
サービス内容・料金 | 派遣管理システム グッジョブ