2022年4月施行の「パワハラ防止法」中小企業の義務と罰則
厚生労働省の調べによれば、年々労働に関する争いごとや相談は増える傾向にあります。
2022年4月からは労働施策総合推進法、通称「パワーハラスメント防止法」(以下、パワハラ防止法)が、中小企業へも義務化されました。
派遣元企業・派遣先企業いずれの場合にも、パワハラ防止法は関わりのあるものです。
ここからはパワハラ防止法について解説していきます。
目次
パワーハラスメント(パワハラ)とは
パワハラとは、職務上の立場・地位・人間関係を利用し、業務範囲を超えて労働者に苦痛を与えること。
パワハラ防止法は2019年に成立し、2020年6月1日付で大企業へ施行されましたが、2022年4月1日以降は、中小企業に向けて対策が義務化されています。
現状、派遣社員がパワハラを受けた場合、派遣元企業・派遣先企業ともに「労働施策総合推進法」上の責任が生じることとなります。
パワハラ防止法に罰則はないが「安全配慮の義務」がある
2020年6月に行われた労災認定基準の改正により、パワハラによる精神疾患が労災認定と判断されやすくなりました。
パワハラについて罰則の規定はありませんが、厚生労働大臣は企業に対して「助言・指導・勧告することができ、勧告に従わない場合はこれを公表できる」としています。
派遣元企業・派遣先企業においては、あらかじめパワハラ防止法について対策を講じておく必要があるでしょう。
パワハラの定義
ここでいうパワーハラスメントとは、職場において次の3要素すべてを満たすものです。
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ、相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
パワハラ防止法の対象範囲
パワハラ防止法の対象になるのは「雇用されるすべての労働者」です。
正社員だけでなく、派遣労働者・契約社員・アルバイトなども含まれますが、個人事業主などは該当しません。
しかしながら個人事業主等を相手にした場合にも、パワハラに該当するような行為がないよう勤めるべきです。
また派遣先を含めた業務を行う場所すべてが「職場」として扱われるほか、勤務時間外に発生したトラブルでもパワハラに該当するため注意が必要となります。
パワハラの種類
パワハラには以下のとおり、大きく分けて6つの種類があります。
ただしこれに該当しない場合でも、「労働者が攻撃された、苦痛である」と感じた場合、パワハラとされるケースもあります。
・身体的な攻撃
殴る・蹴る・物をぶつけるなど、暴行や傷害にあたる行為。
・精神的な攻撃
人格を否定する発言・暴言・叱責などで、精神的な苦痛を与える行為。
・人間関係からの切り離し
個人に対し、集団で無視し孤立させる、仕事を与えない等の行為。
・過大な要求
必要な教育を行わず、こなせない量の業務を押し付ける、業務外の雑用を強いる等の行為。
・過小な要求
気に入らない・退職させたいなどの理由で、労働者に仕事を与えない等の行為。
・個の侵害
プライバシーに関わる内容を聞き出す、個人情報を勝手に暴露する等の行為。
パワハラが発生したらどうするか
万が一パワハラが発生したとき、企業がすべき対応・対策は次のとおりです。
- 事実関係を確認する
- パワハラが事実だった場合、被害者とパワハラ行為者へ配慮・措置を行う
- パワハラの再発防止策を講じる
上記の3点について、詳しく解説していきます。
事実関係を確認する
労働者からパワハラの相談を受けたら、被害者・加害者・関係者からよく話を聞き、事実関係の調査を行います。
パワハラが事実であれば、加害者に対する措置・処分を検討してください。
パワハラが事実だった場合、被害者とパワハラ行為者へ配慮・措置を行う
パワハラが事実と確認できた場合、被害者へは十分に休暇を与える、また補償するなど配慮をします。
あわせて加害者側には注意・指導のほか配置換えなど、必要に応じた措置を行ってください。
パワハラの再発防止策を講じる
パワハラが発生してしまった場合は、再発防止の措置も講じましょう。
対策としては、次のような例が挙げられます。
- 相談窓口を設ける
- 社内アンケートを実施する
- 就業規則を見直す
- 厚生労働省のサイトでハラスメントに関する規程・パンフレットを確認する
もし当該行為をパワハラと言い切れないと判断した場合でも、加害者が労働者側にパワハラと感じさせてしまった行為・問題点については話し合う必要があるでしょう。
ケースによっては加害者側へ、注意や指導を行うことも検討してください。
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中小企業に向けたパワハラ防止対策は、義務化されたばかりです。
パワハラは受けた側が感じたらすでにパワハラといわれます。発生をコントロールすることは難しいかもしれませんが、速やかに対処することは可能です。
とくに派遣スタッフについては、苦情処理を派遣先企業様も積極的に対応することが義務付けられており、その対応結果等は派遣先管理台帳に記載する必要があります。
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