【派遣先必見!】事業所抵触日の延長手続き、派遣元への通知の注意点
日々の業務がある中で、派遣人材を管理するのは大変な手間。派遣の延長・通知で「少しくらい延長手続きが遅れてもいいのでは?」「抵触日を通知しなくても派遣元企業はわかっているだろう」と誤った判断をしていませんか。
人材派遣で派遣先企業が押さえておきたい、派遣の抵触日や派遣元企業への延長手続きについて解説します。
※このコラムは、2021年6月現在の情報を元に記載しています。
目次
派遣先企業が行う派遣の延長手続き
2015年の改正労働者派遣法では「同一事業所で同じ部署に同じ派遣社員を受け入れること」を原則として、上限3年までの期間制限が設けられました。いわゆる3年ルールです。
この改正労働者派遣法の施行により、2018年10月1日以降、事業所抵触日を迎える派遣先企業は増えるでしょう。
事業所抵触日とは
抵触日とは、派遣期間制限を過ぎた次の日のこと。抵触日には、事業所単位と個人単位の2種類があります。
「事業所抵触日」は事業所単位での抵触日。派遣期間制限の翌日を迎えると、派遣先企業では派遣社員の受け入れができなくなる決まりです。
ただし、派遣先企業が派遣期間延長を希望し条件を満たせば、派遣社員の受け入れを延長できます。
派遣の抵触日や事業所単位と個人単位の違いは、こちらの記事をご覧ください。
◆派遣の抵触日とは?派遣先企業が知るべき抵触日の通知義務について解説! | 派遣管理システム グッジョブ
事業所抵触日の延長手続き・手順
派遣先企業が抵触日を延長すると、続けて3年間、派遣社員を受け入れられるようになります。
事業所単位抵触日の延長手順は、以下の通りです。
1.意見聴取する代表者の選出:事業所の過半数労働組合などから代表者を選ぶ
2.資料の提供:労働組合などに意見聴取手続きで使う情報や資料を提供する
3.延長手続き内容の通知:労働組合などに書面で希望する延長期間を通知する
4.意見聴取の記録:書面に意見聴取の結果を記録する
5.抵触日の通知:派遣元企業に抵触日の延長を通知する
6.派遣契約の締結:延長後の事業所抵触日で新たに労働者派遣契約を締結する
事業所単位の抵触日を延長する場合の注意事項
事業所単位の抵触日を過ぎてしまえば、派遣社員を継続して受け入れられなくなります。
派遣先企業は、抵触日の1カ月前から派遣期間の延長手続きを進めなければなりません。
事業所単位抵触日の延長と注意|意見聴取が必要
派遣の延長手続きには、意見聴取が必要です。
複数の事業所や店舗がある場合には、各所で意見聴取を行うこととなります。
意見聴取が不正とみなされると、派遣期間制限の延長は認められず派遣社員の受け入れができなくなるため注意してください。
意見聴取については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
◆「派遣の抵触日」を延長する手続きを確認!事業所単位の派遣可能期間について
事業所単位抵触日の延長と注意|短期派遣を繰り返す時の抵触日通知
短期派遣を繰り返すケースでは、抵触日が変わらずとも派遣契約を更新するたびに、事業所単位の抵触日を派遣元企業に通知しなければなりません。
■派遣契約の更新で抵触日を通知する例
派遣会社Aから、2カ月契約でスタッフHさんを受け入れたとします。
Hさんの派遣契約を2カ月延長したい場合、契約更新の前に派遣元会社へ事業所抵触日を通知します。
抵触日通知の必要なケース・不必要なケース
改正労働者派遣法では、派遣契約締結前までに、派遣先企業から派遣元企業に抵触日を通知するよう義務付けています。
事業所単位の抵触日通知には、派遣元企業と派遣先企業の双方が派遣期間を確認する意味も含まれています。
事業所抵触日通知が必要なケース
派遣先企業から抵触日の通知がないと、派遣元事業主は労働者派遣契約を締結できません。
事業所抵触日通知が必要なケースをまとめました。
■事業所抵触日通知が必要なケース
・労働者派遣契約を締結するとき
・抵触日の延長などで変更した場合
・新規で取引する派遣会社へ通知するケース
・派遣契約を更新するとき(短期派遣を繰り返す場合を含む)
事業所抵触日通知が不要なケース
人材派遣では派遣期間に原則3年の制限がありますが、労働条件によっては無期雇用や60歳以上など期間制限がない場合もあります。
派遣社員を受け入れる前に、雇用形態を確認するといいでしょう。
弊社コラムでは、抵触日の通知を行わなくてもいい労働条件なども解説しています。
こちらの記事もご覧ください。
◆3年ルールの対象外!抵触日の通知が不要な例外を解説 | 派遣管理システム グッジョブ
業務効率向上のためのハケンマネジメントクラウド
多くの派遣社員を受け入れている派遣先ほど、抵触日の通知が重なり、人事部の管理が煩雑になります。
短期派遣で契約延長を繰り返すケースでは、都度複数の派遣元企業へ抵触日を通知しなければならないわけで、人材不足を埋めたつもりが別のところで業務コストが発生することになるでしょう。
また抵触日の通知は、「抜け・漏れ」が発生しやすい業務の一つ。後で仕事を増やさないよう、間違いのない事務作業を行いたいものです。
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