派遣社員の保険加入|社会保険の条件や義務について解説!
健康保険や雇用保険など、わたしたちの生活に身近な「社会保険」。
社会保険は2016年にも適用範囲が拡大されていますが、今後は2022年10月、2024年10月と段階を経て、短期間・短時間働く社員へ加入が義務付けられました。
本記事では今後の社会保険について、どのような方が加入対象になるのかをまとめました。
この記事をご覧いただき、社会保険の適用拡大について把握しましょう。
目次
【2022年10月】社会保険の適用範囲が拡大!
冒頭でも少し触れましたが、2022年10月から短時間労働者についても、健康保険・厚生年金保険の適用対象となりました。
以前のの社会保険の適用制度と、2022年10月以降の適用範囲拡大について簡単に表にしました。
働き方・契約条件により詳細は異なりますが、従業員数が50人を超える規模の企業では、社会保険の適用が必要なケースが増えていることを把握しておいてください
◆参考:従業員数500人以下の事業主のみなさま|社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
■短時間労働者の「社会保険」適用範囲の拡大内容
社会保険とは
社会保険とは、公的医療保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険の5つの保険をまとめたものを指します。
ここではそれぞれの保険について説明します。
公的医療保険(健康保険・国民健康保険)
「公的医療保険」はわたしたちが怪我や病気等をした際に、医療費の負担が軽減される保険です。
企業の従業員が加入する「健康保険」と、個人事業主が加入する「国民健康保険」の2種類があります。
厚生年金保険
「厚生年金保険」は、企業の従業員や公務員が加入する公的年金制度です。
老齢年金・障害年金・遺族年金などとして支給されます。
雇用保険
「雇用保険」は失業した際に生活を支えるための保険です。
加入の期間や失業後の行動によって、失業保険・再就職手当等が支給されます。
労働者災害補償保険(労災保険)
「労災保険」は業務中・通勤中の怪我や事故等に対し、企業が必ず加入しなければならない保険です。
労災保険の保険料は事業者が負担する決まりで、派遣社員の場合は派遣元企業がこれを負担します。
介護保険
「介護保険」は要介護認定を受けた場合に、保険料が1割負担になる保険です。
40歳を超えると介護保険の加入が義務付けられ、公的医療保険料(健康保険料)とともに徴収されます。
社会保険の切り替えは派遣会社が行う
社会保険への加入手続きは、雇用主である派遣元企業が行います。
ただし社会保険の加入対象者が国民健康保険に加入していた場合、加入対象者はあらかじめこれを脱退する手続きを行わなければなりません。
【2022年10月以降】社会保険の新たな「加入条件」
これから2024年までの間、社会保険の適用拡大により、派遣社員の社会保険加入者が増えることになります。
2022年10月以降の社会保険で、新たに社会保険の加入対象となるケースは、次の4点すべての条件に該当する方です。
- 週の所定労働時間が「20時間以上」
- 月の賃金が「8.8万円(年収106万円)以上」
- 勤務期間が「2カ月を超える」見込み
- 「学生ではない」
派遣社員が社会保険に加入したくない場合は?
派遣社員によっては「扶養内で働きたい」など、社会保険の加入を避けたい場合もあるでしょう。
このようなときは、社会保険の新しい加入条件を、1つでも満たさないように検討してください。
社会保険の加入条件を満たさないための例を紹介します。
月の賃金が「8.8万円」を下回るようにする
社会保険の加入条件のひとつに「月額賃金が8.8万円以上」という項目があります。
月の賃金が一度でも8.8万円を超えた場合、すぐに社会保険の適用となるわけではありませんが、基本的に「月額賃金」が対象とされている点に留意してください。
社会保険に加入したくない場合は、この8.8万円の金額を超えない月をつくることを検討するとよいでしょう。
なおここでいう月の賃金には、残業代・ボーナス・通勤手当などは含みません。
ダブルワークで収入を分散する
社会保険の加入条件は、ひとつの勤務先に対するものです。
ひとつの勤務先での収入が年収106万円を超えなければ、複数の勤務先を掛け持ってもかまいません。
グッジョブの「スタッフ管理機能」なら保険加入証明の共有が可能
2022年10月から、新たに社会保険の加入対象となった派遣社員に対し、社会保険の加入手続きを行う必要があります。該当する派遣社員を都度確認し、資格取得の届け出を準備しましょう。
また、最近の労働局調査のトレンドとして、派遣先が派遣スタッフの社会保険加入状況を確認していなかったことによる指導が増えてきているようです。
しかし派遣会社ごとに様々な方法で提出されると管理が煩雑になりがちです。
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