【2020年4月】派遣先がすべき待遇情報の提供【労働者派遣法改正】
2020年、派遣労働者の労働条件・権利を守るべく、労働者派遣法が大きく改正されました。
現在、派遣社員と契約するためには、派遣社員の待遇を決めるための情報(以下、待遇情報)の提供が必要となります。
これは派遣元企業・派遣先企業問わず求められる重要なものですから、労働者派遣法改正の背景とあわせて解説していきます。
目次
振り返りたい労働者派遣法改正の背景
厚生労働省は、「派遣社員であっても正社員と同じ労働については同一の賃金を支払うべき」としています。
過日改正された労働者派遣法の基本方針には、「派遣社員」と「企業に直接雇用される労働者」の待遇差を減らす目的があります。
待遇情報提供の義務
派遣労働者は、同じ派遣元企業から異なる派遣先企業に派遣されることがあります。
このようなケースでは働く場所が変わることで、良くも悪くも賃金水準が変わることが考えられます。
労働者派遣法ではこのような、「同一労働同一賃金」におけるデメリットを考慮し、派遣労働者の待遇を「均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかで決定するよう義務化しました。
派遣社員の待遇を決める「2つの方式」
ここでは「均等・均衡方式」「労使協定方式」について簡潔に説明しますが、詳細は以下のガイドラインも参考にしてください。
◆参考:厚生労働省|同一労働同一賃金ガイドライン
※「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」を参照
均等・均衡方式
「均等・均衡方式」とは、派遣先企業の「通常の労働者」を基準として、労働者の待遇を均等・均衡に決定する方式です。
この内容では基本的な給与だけでなく、ボーナスや残業手当なども対象になります。
労使協定方式
「労使協定方式」とは、派遣元企業が労働組合と「待遇に関する労使協定(*1)」を結び、労働者の待遇を決定する方式です。
派遣先企業の賃金水準にあわせる必要がないため、派遣先が変わっても派遣社員の賃金が下がることはありません。
*1:労働者の過半数が所属する労働組合と締結する協定。労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と締結する。
派遣先企業には「情報提供の義務」がある
先にお伝えしたとおり、派遣先企業は「派遣社員の待遇をどのように決めているか」、派遣元企業へ情報を提供する必要があります。
派遣先企業に求められる「待遇の情報提供」についてまとめました。
派遣先に求められる「待遇の情報提供」
派遣先企業は派遣社員の待遇決定について、派遣元企業へ情報を提供しなければなりません。
このとき派遣先企業は、派遣社員と同様の業務を行う「直接雇用の労働者(以下、比較対象労働者)」について、あわせて情報を提供する必要があります。
「均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらを採用したかで、提供する情報が異なるため、それぞれを以下にまとめます。
比較対象労働者の選定方法とともに参考にしてください。
比較対象労働者の選定方法
比較対象労働者の選定方法を優先順に紹介します。
①「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同等と思われる通常の労働者
②「職務の内容」が同等と思われる通常の労働者
③「職務の内容」または「責任の範囲」が同等と思われる通常の労働者
④「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同等と思われる通常の労働者
⑤上記4点に相当する短時間・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先企業で働く通常の労働者との間で、均衡待遇が確保されている必要あり)
⑥派遣労働者と同一の職務に従事させるために、新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者(派遣先企業で働く通常の労働者との間で、適切な待遇が確保されている必要あり)
「均等・均衡方式」の場合
・比較対象労働者の職務内容と、職務内容・配置変更の範囲・雇用形態
・比較対象労働者を選定した理由
・昇給・賞与など、比較対象労働者の待遇内容(その他に主な待遇がない場合はその旨)
・比較対象労働者の待遇内容に対する性質と、その待遇とする目的
・比較対象労働者の待遇内容を決定するにあたって考慮した事項
「労使協定方式」の場合
・派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先企業の労働者に対し、業務の遂行に必要な能力を与えるため実施する教育訓練(派遣法第40条第2項の教育訓練)
給食施設・休憩室・更衣室(派遣法第40条第3項の福利厚生施設)
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「均等・均衡方式」はより細かな待遇(給与面含む)の通知が求められます。
しかし実態として労使協定方式の企業様がほとんどですので、あまり関係ないと思われるかもしれませんが、どちらの方式を採用しても労使協定方式の際に必要な情報は提供しなければいけません。また待遇情報の通知は一度だけでなく、真意契約の締結前、派遣契約更新の前に必要なのです。しかしどれくらい前に出せばいいかの規定がありませんので多くの派遣先企業様で対応しておらず労働局調査の際に指摘を受けるケースが増えております。
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