派遣先管理台帳の作成・保管・通知方法を解説!フォーマットもご紹介
2020年に労働者派遣法が改正されてから、派遣契約における注意点が増えました。
派遣先企業様にとっては、派遣社員の契約管理に人事コストがかかりお悩みのことと思います。
本記事では派遣社員を受け入れる際に作成する「派遣先管理台帳」について、知っておきたいルールをお伝えします。
ほかにも派遣先管理台帳の通知義務や、通知しなかったときの罰則の有無など、よくある疑問についてもご案内しますので、あわせてご確認ください。
目次
派遣先管理台帳とは
「派遣先管理台帳」とは派遣先企業が派遣社員を受け入れる場合に必要な書類のひとつです。
詳しくは労働者派遣法の第42条に記載がありますが、ここでは要点をまとめて説明します。
派遣先管理台帳の一部には通知義務がある
派遣先管理台帳は、派遣先企業から派遣元企業へ通知する義務のある書類です。 労働局の調査では就業状況報告書といわれることもあります。
この書類の作成には次の目的があります。
- 派遣先企業が派遣社員の就業情報を把握する(労働日・労働時間など)
- 派遣先企業から派遣元企業へ、派遣先管理台帳に記載した内容の一部を通知する
派遣先管理台帳は、派遣社員一人ひとりに対して用意する書類なので、派遣元企業にとっては雇用管理の資料にもなります。
派遣先管理台帳が作成不要なケースもある
派遣先企業で働く労働者の合計が5人までであれば、派遣先管理台帳は不要です。
ここでいう労働者とは、いわゆる派遣社員と直接雇用の労働者、両者を指します。
派遣先管理台帳の記載内容と記入例
派遣先管理台帳に記入する内容は、次のとおり17項目あります。
書類の記入例やイメージは次の項をご覧ください。
- 派遣労働者の氏名
- 派遣元事業主の氏名又は名称
- 派遣元事業主の事業所の名称
- 派遣元事業主の事業所の所在地
- 労使協定対象の派遣労働者か
- 無期雇用か有期雇用か
- 派遣就業をした日
- 就業状況(日ごとの始業・終業・休憩時間)
- 業務内容
- 業務に伴う責任の程度
- 派遣就業した事業所の名称及び所在地・組織単位
- 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 紹介予定派遣に関する事項
- 教育訓練を行った日時及び内容
- 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
- 派遣受入期間の制限を受けない業務を行う労働者派遣に関する事項
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入の有無
派遣先管理台帳の記入例
派遣先管理台帳の記入イメージについては、三重労働局のサイトにて非常にわかりやすい例がありました。
派遣先企業は、派遣社員一人ひとりに対してこのような書類を作成することになります。
▼出典:三重労働局|参考例13「派遣先管理台帳(Excel形式)」
派遣先管理台帳の通知・管理について
派遣先管理台帳の通知方法・作成方法・保管方法を説明していきます。
派遣先管理台帳の通知方法
派遣先企業は派遣元企業へ「1か月に1回以上」、一定の期日を定めて派遣先管理台帳を通知する必要があります。
通知すべき内容は、派遣先管理台帳に記入した事柄のうち以下の6箇所です。
なお通知方法は、書面・FAX・メールのいずれでもかまいません。
- 派遣労働者の氏名
- 派遣就業した日
- 就業状況(日ごとの始業・終業・休憩時間)
- 業務内容
- 派遣就業した事業所の名称及び所在地・組織単位
- 業務に伴う責任の程度
派遣先管理台帳の作成方法
派遣先管理台帳を作成するときは、Word・Excelなどを用いて1から書き出すのもよいのですが、記入事項が多いため、配布されているフォーマットを使用すると便利です。
たとえば大阪労働局や三重労働局のサイトでは、派遣先管理台帳のフォーマットが公開されています。
派遣先管理台帳のフォーマット例
◆大阪労働局|事業運営に係る各種様式等
※⑥派遣先管理台帳(Excel形式)
◆三重労働局|労働者派遣関係書類記載例及び参考資料
※参考例13「派遣先管理台帳(Excel形式)」
派遣先管理台帳の保管方法
派遣先企業は、派遣社員の派遣期間が終了したあとも「派遣期間の終了日から3年間」、派遣先管理台帳を保管しておく必要があります。
契約を更新した場合は、最後の派遣期間を終了した日から数えて3年間、派遣先管理台帳を保管してください。
「派遣先管理台帳」に関するよくある質問
派遣先管理台帳についてのよくある質問をまとめました。
派遣先管理台帳の作成・通知をしなかった場合に罰則はあるか
派遣先管理台帳の作成・通知・保管を行わなかった場合、「30万円以下の罰金」が科せられる場合があります。
派遣先管理台帳は契約書で代用できるか
派遣先管理台帳は基本的に、派遣契約書では代用できません。
これは先述した「派遣先管理台帳に記入すべき17の項目」を満たしていなければ、派遣契約書を派遣先管理台帳とすることができないためです。
派遣先管理台帳は「派遣“元”管理台帳」を流用できるか
派遣先管理台帳は派遣“元”管理台帳を流用・代用できません。
上記2種の書面は各種記入事項の名称・内容ともに異なるため、派遣先管理台帳は「派遣先管理台帳」として作成する必要があります。
面倒な「派遣先管理台帳」の作成・管理もグッジョブなら代行できます!
派遣先企業では派遣社員を受け入れるために、たくさんの書類を用意しなければなりません。
派遣先管理台帳ひとつをとっても書類の作成からはじまり、書類の通知を1か月に1度行う必要があるなど、派遣社員の契約管理には大変な手間がかかります。
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