グッジョブコラム 2022.05.23

派遣の抵触日とは?派遣先企業が知るべき抵触日の通知義務について解説!

派遣先企業様と打合せしている際に、よく抵触日についてのご質問をいただくことがございます。今回は、派遣社員を雇うときに必ず確認しておきたい「派遣の抵触日」について触れていきます。

「派遣社員はいつまで雇用できるのか」「雇用期間は延長できるのか」を知りたい方や、派遣先企業で人事を担当する方などは、ぜひこの記事をご一読ください。

派遣社員には抵触日が設けられている

2015年9月、厚生労働省は派遣労働者の働き方を変えるために、労働者派遣法を改正し「派遣の事業所抵触日」を設けました。

この法改正は派遣社員に対する雇用の安定、キャリアアップなどを目的としています。

抵触日を超えて派遣社員を働かせると法律違反になってしまうため、派遣の抵触日について概要を知っておきましょう。

派遣の抵触日とは

労働者派遣法が改正され、派遣社員の雇用に対して「3年ルール」ができました。

これは派遣社員を1つの事業所で雇う場合、その雇用年数を3年までに制限するというものです。

抵触日になるとその翌日以降、派遣社員は同じ職場で働けなくなります。

派遣社員に抵触日が設けられている理由

本来、派遣社員というのは、派遣先企業の人員不足を一時的に補填するために雇うもの。

厚生労働省の指針によれば、3年を超えて派遣社員を雇う状態は、派遣先企業の慢性的な人員不足と判断されます。

3年以上も派遣社員を雇用する必要があれば、企業で社員を直接雇用してほしいわけです。

抵触日の種類と期間制限

抵触日の種類を大きく分けると、事業所単位・個人単位に分類できます。

それぞれの種類と条件で、派遣社員が就業できる期間に制限がありますので、簡単に解説していきます。

個人単位

派遣先が個人単位で派遣社員を受け入れる場合、一つの事業所で3年まで雇用できます。

雇用期間が3年を超えるときは特定の条件を除いて、派遣期間を延長することはできません。

ただし同派遣社員を別の課などに配属させるかたちで新たに雇用することはでき、この場合も3年を限度に雇用することになります。

無期雇用派遣については個人単位の抵触日の制限を受けることはありません。

事業所単位

派遣先が事業所単位で派遣社員を受け入れる場合、一つの事業所で3年まで雇用できます。

「個人単位」と異なる点は、派遣先の企業が希望する場合「延長の手続き」を行えば、もう3年を上限として雇用期間を延長できることです。

抵触日の事例

具体的に「抵触日」を説明すると、派遣の契約日が起算日、3年後の同じ日が抵触日となります。

たとえば派遣先企業が、派遣社員を「2018年4月1日」に雇い入れた場合、2021年3月31日まで働いてもらえます。

2021年4月1日に働かせてしまうと抵触日にあたり、法律に違反するため注意が必要です。

「派遣の抵触日」に派遣先企業が注意すること

ここでは派遣の抵触日に関する注意や、抵触日を迎えたとき派遣先企業はどうしたらよいか、また派遣社員を継続して雇用したいときの手続き方法をまとめます。

抵触日は通知義務がある

派遣社員の管理は、雇用の受け入れ側である派遣先企業で行います。

そのため派遣契約を締結する際に、派遣先企業から派遣会社に対して抵触日を通知する義務があります。

また派遣契約を更新するとき、新たに契約書を取り交わす必要はありませんが、派遣先企業から派遣会社へあらためて抵触日を通知する義務があります。

このとき発行する抵触日通知書に決まったフォーマットはありません。

抵触日を迎えたとき派遣先企業はどのように対応するか

抵触日に派遣社員を継続して雇用できなくなる場合、派遣先企業は派遣社員について次のいずれかの対応をとることになります。
 

  1. 派遣社員を派遣先企業の異なる課で雇用する
  2. 派遣社員には別の企業で働いてもらう
  3. 派遣先企業で直接雇用する
  4. 派遣会社で派遣社員を「無期労働契約」にしてもらい継続して雇用する

 
同じ派遣社員に継続して仕事をしてもらいたいときは、当人の希望を確認したうえで直接雇用するとよいでしょう。

または派遣会社と派遣社員の同意がある場合、派遣会社で派遣社員を「無期労働契約」に切り替えてもらえれば、同じ派遣社員に継続して働いてもらうこともできます。

ただしこの場合、派遣社員が派遣会社で5年以上雇用されている必要があります。
 

派遣社員を継続雇用するなら「意見聴取」が必要

派遣先企業が事業所単位で雇用している派遣社員を引き続き受け入れたいときは、派遣社員が抵触日を迎える1か月前までに、以下いずれかの方法で「意見聴取」をします。

  • 事業所の過半数の労働組合
  • 過半数の代表者(労働組合がない場合)

ただし事業所に支店などがある場合、各支店で意見を聴取する必要があり、本店で手続きをまとめるようなことはできません。

なお期間の延長には限度がないので、手続きを繰り返せば何度も派遣社員を雇用できます。

抵触日の管理や通知は大変「グッジョブ」ならしっかりアシストします!

多くの人材を集めることのできる人材派遣は大変便利で、利用する企業も多いです。

しかしその利便性と同時に派遣社員の勤怠管理・契約管理などは、派遣先の企業にとって継続する課題でもあります。

弊社では抵触日の管理をはじめ、派遣社員の評価・勤怠などを幅広く管理できるシステムを提供しています。

派遣先企業のみなさまは、社内のコスト削減や間違いのない人事評価を行うために、ぜひグッジョブの提供する人材派遣管理のシステム化をご検討ください。
 
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